リフト付きワゴン車管理運営事業(重度身体障がい者移動支援事業)

利用条件 車いす使用者等で一般の交通手段を利用することが困難な、 徳島県知事発行の身体障害者手帳1・2級及び療育手帳A判定の市民が対象です。
利用期間

1日とする。(原則として午前9時から午後5時まで)

利用範囲 原則として徳島県内とする。
利用料金 無料とする。

 ※お問い合わせは、
  鳴門市社会福祉協議会(電話088-685-7170)まで。